こんにちはNETSEA情報局です。
「経費が浮くから~」と周りから言われネットショップなどの副業を始めたい・始めたけれど経費や確定申告など色々と不安。。と思うことはないでしょうか?
結論、副業での収入が年間20万円以上の場合は確定申告が必要です。
ネットショップ運営では経費計上できるものが多いこともあり、長くネットショップを続けていくのであれば、青色申告で税制上の優遇を受けましょう。
とはいえ、ここまで出たワードを聞き慣れない方もいるとは思いますので、ネットショップで確定申告が必要な場合を解説し、確定申告と聞いて気後れしてしまう方にもおすすめの会計ツールをご紹介します。
確定申告とは?
本業の収入とは別の、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要となってきます。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
これらの違いや特徴について、簡単説明しますと以下のとおりです。
青色申告
- 最大65万円の特別控除(開業届や青色申告承認申請などの事前申請が必要)
- 手続きの手間はかかるが、経費計上できるものが増える等のメリットが多い
白色申告
- 事前の申請や複雑な手続きが青色申告とは違い不要
- 節税対策はあまり大きな効果が見込めない
ネットショップで確定申告が必要な場合とは?
あなたの働き方や所得によって、ネットショップで確定申告が必要になる場合は異なってきます。
この章では、ネットショップで収入を得ている方がわかりやすいよう説明します。
会社員の場合
本業は会社員、副業としてネットショップを運営をしている場合には、副業で20万円以上の所得を得ると確定申告が必要となります。
個人事業主の場合
ネットショップを専業にしている場合は、基礎控除48万円を超える所得がある場合に確定申告が必要です。
ただし、「青色申告」をしている個人事業主の方の場合は、基礎控除48万円に対して青色申告特別控除分を超える所得を得た場合、確定申告が必要となります。
それぞれの状況に応じて控除を超えた所得に対して、所得税および復興特別所得税の2つが課せられます。
税率は所得額により5%~45%(※)の間で決められます。
※5%は、1,000円から194.9万円までが対象
※45%は、4,000万円以上が対象
ネットショップは青色申告がおすすめ!
年間のネットショップ所得が20万円を超えている場合や、今後もネットショップで収入を継続的に得ていこうとしている場合は、青色申告をおすすめします。
なぜなら、ネットショップに伴い必要な通信費や物品を経費計上できるほか、節税に優位な制度が色々と整えられているからです。
青色申告とは
以下のいずれかに該当し、税務署長より所定の要件を満たしていると承認を得た場合に、税制上の優遇を受けることができます。
- 不動産所得がある
- 事業所得がある
- 山林所得があり青色申告の承認を受けた
ネットショップの場合は、事業所得に該当します。
申告を行う際の手間はかかりますが、節税をはじめとしたメリットが得られるため、青色申告がおすすめです。
青色申告のメリット
複雑な帳簿を付けて残す手間が、白色申告と比較するとかかりますが、冒頭で紹介したとおり最大65万円の特別控除を受けられるなどの、様々なメリットがあります。
青色申告のメリットは、以下のとおりです。
最大65万円の特別控除が受けられる
つまり、ネットショップでの所得が65万円以下であれば、所得税がかからないということです。
経費計上によって節税できる
ネットショップを行うにあたって、必要な経費の額が高いほど所得が減少することになり、節税へと繋がります。
また、ネットショップに伴うインターネットの通信費も経費にすることが可能です。
特例の経費が認められている
青色申告では、白色申告にはない特例の経費も計上することが可能です。
- 家族への給与を経費にできる
家族を従業員にすると、その給料を経費として計上することができます。
- 貸倒引当金を経費にできる
貸倒引当金とは、売上となる金額を回収できなくなった場合のリスクに備え、損失になるかもしれない金額を前もって予想し、損金として計上することです。
青色申告では、貸倒引当金も経費として計上することができます。 - 30万円未満の資産を一括で経費にできる
パソコンなどの各30万円未満の設備や資産も、購入・使用を開始した年度に一括で経費として計上することができます。
赤字を最長3年間繰り越せる
青色申告では所得が赤字の場合に、最長で3年間の赤字を繰越すことが可能です。
具体的には、その年の所得が0円となるため、課税が発生せず税金を支払う必要が無いということです。
青色申告の手順
青色申告の承認を受けるためには、はじめに以下2つの資料を事業の納税地の税務署に提出する必要があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請手続
「1.個人事業の開業・廃業等届出書」は、いわゆる「開業届」と称されるものです。
これらの資料については、国税庁や税務署などのウェブページからフォーマットをダウンロードすることができます。
原則、青色申告の承認申請は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要がありますので、注意しましょう。
承認を得られた場合、確定申告時に以下の3つの書類を提出します。
- 確定申告書(B)
- 各種控除を証明する書類
- 青色申告決算書
得られる控除が多い分、白色申請と比べるとやらなければいけないことは少々複雑化しますが、それ以上のメリットが想定されます。
ネットショップで経費になるもの
ネットショップに伴う支出は、経費として計上できるものが割と多いです。
- ショップやオークション・フリマサイトの利用手数料
- 仕入れ時の交通費・ガソリン代
- 売却品の購入費(売上原価)
- 商品発送時の送料・梱包費
- ネットショップに関する勉強代(書籍・セミナー参加費)
- ネットショップに伴うインターネット通信費
つまり、ネットショップに必要となる仕入れや売却に必要な費用や、ビジネスに関する勉強代についても経費計上できるということになります。
今までこれらについて経費計上をしていなかったという方は、改めて見直してみましょう。
会計ツールを使えば複雑な申告もスムーズ!
もし無申告で税務署からあなたの事業について指摘されると、追徴課税を支払う必要が出てくるため、注意しましょう。
複雑で大変なイメージのある確定申告も、以下で紹介します会計ツールを活用すればスムーズに申告することができるでしょう。
初心者の方でも安心してお使いいただける会計ツールは、以下の2つがおすすめです。
freee
会計ツールの初心者の方にも直観的に操作しやすく、確定申告が初めての方にもおすすめです。
開業届の申請をサポートしてくれ、個人事業主となり青色申告申請を検討中なのであれば、freeeで間違いと思います。
各種手続きや口座管理を含めて、一括で会計周りの作業を取りまとめられる点もいいですね。
弥生会計オンライン
老舗の弥生会計についてはご存知の方も多いかと思いますが、そのオンライン会計ツールです。
オペレーターとオンラインで画面共有をしながらサポートを受けることができますので、初心者の方におすすめです。
会計の知識に明るくない場合も勿論のこと、オンラインの操作に不慣れな場合も安心して使うことができるでしょう。
ネットショップの確定申告は会計ツールで青色でも簡単!
確定申告の青色・白色の違いを説明した上で、ネットショップで確定申告が必要な場合を解説し、面倒な手続きが苦手な方向けに初心者向け会計ツールをご紹介しました。
「ネットショップでの支出が経費として計上できるのか」「自分の所得額を考えると、青色申告の方が良さげかな」など、色々と発見が見つかった方もいるのではないでしょうか。
当記事がきっかけとなり、あなたのネットショップの拡大の一助となれば幸いです。
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